熊谷市議会 2022-12-14 12月14日-一般質問-05号
具体的には、相談時に相談者の就農動機、経験の有無や栽培技術の修得状況、目指す農業経営の方向性等を聞き取り、農地の確保、身につけておくべき栽培技術、独立自営に向けた収支目標、就農地域のコミュニティーへの積極的参加の重要性などについて助言、指導を行っているほか、農業大学校や農業法人などでの技術習得等を促すなど、就農に向けたアドバイスを行っています。
具体的には、相談時に相談者の就農動機、経験の有無や栽培技術の修得状況、目指す農業経営の方向性等を聞き取り、農地の確保、身につけておくべき栽培技術、独立自営に向けた収支目標、就農地域のコミュニティーへの積極的参加の重要性などについて助言、指導を行っているほか、農業大学校や農業法人などでの技術習得等を促すなど、就農に向けたアドバイスを行っています。
経営開始型の交付要件を申し上げますと、独立自営就農時の年齢が原則50歳未満で、強い意欲を有し、就農開始から5年以内の者です。また、自らが農地またはその利用権、主要な機械、施設を所有し、または借り受けていることや、生産物や生産資材等を自らの名義で出荷取引しているなど、自らが農業経営に携わり、人・農地プランに担い手として位置づけられていることが要件となります。 以上です。
そして、封建的な秩序が弱まり、農民は豊かな土地を求めて移り住み、独立自営農民が登場いたします。農牧業経営を確立することで生産性が向上し、生活は豊かになります。その結果、ルネサンス期をもたらし、芸術、科学、医療などが劇的に進歩していき、中世の暗黒時代から近世文化の発展へと転換が図られました。
同事業の支援対象につきましては、就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者であること、農地の所有権を有し生産物を自分名義で出荷するなど、独立自営就農であること、人・農地プランの中心的担い手として位置づけられている、もしくは、農地中間管理機構から農地を借り受けていることなどの要件があります。
また、就農初期段階の青年就農者に対する支援、ご質問の交付決定の条件についてでございますが、主に独立自営就農、またサポート体制の整備、また中間評価などを行うことが条件となってございます。
また、独立自営の新規就農者に対する支援としましては、国が平成24年度から一定の条件を満たす就業希望者、新規就農者を対象として、就業前の研修期間及び経営が不安定な就農直後、年間150万円を給付する農業次世代投資事業を行っております。本市でも、これまで2名の方がこの支援を受け、給付終了後も営農を続けておられます。
農地の所有権を有し、生産物を自分名義で出荷するなど、独立自営就農であること。人・農地プランの中心的担い手として位置づけられている、もしくは農地中間管理機構からの借り受けていることなどの要件があります。また、親元での就農となる農家子弟の場合は、新たな作物の導入や、経営の多角化等新規参入者等々の経営リスクを負うと認められることといった要件が追加されます。
農業次世代人材投資資金は、原則として、就農時の年齢が45歳未満で、独立、自営就農する方に対して年間最大150万円を最長7年間交付する制度でございます。Uターン就農での交付要件といたしましては、交付金の交付期間中に農地の所有権を親族から本人へ移すことや、農作物の出荷、資材等の取引及び経営に関する通帳、帳簿の管理を本人名義で行うことなどが定められております。
対象者は、就農時45歳未満の独立・自営就農した人で、最長5年間、年間最大150万円、さらに夫婦就農の場合は年間最大225万円を交付するものです。この支援事業の活用実績ですが、現在までに新規就農者9名、うち夫婦1組が補助金を活用しております。受給者は、交付期間中と交付期間終了後3年間は年2回、就農状況報告を行うこととなっております。
交付の要件といたしましては、原則45歳未満の方が独立、自営就農する場合で、就農後の本資金以外の所得が年間350万円未満の方が対象となるものでございます。経営農地につきましては、本人の所有または親族以外からの貸借であることが条件となっております。この制度を市内で現在ご利用している方は2名ございまして、順調に営農していただいているところでございます。
新規就農者1人減で、独立・自営就農者は1人の増という状況ですが、この要因をお聞かせください。新規就農者2人、独立・自営就農者は2人、どのような農業を行っているのかお聞かせくださいとの委員の質疑。 1点目の農林水産業費8.9%増になった要因は、主な要因が3つほどございます。1点が、県の青年就農給付金1人分150万円が増えていること。
認定基準については、就農時の年齢が原則45歳未満であること、独立自営就農であること、経営開始時の計画が5年後をめどに、みずから生計が成り立つような計画となっているかということや、生活保護などほかの事業と重複した支給がないかという条件をクリアした方が認定支給対象となっています。 次に、商工費に入ります。 問 道の駅推進事業のうちの委託料の300万円が全額不用額になっているが、説明を願う。
農業関係におきましても、農業後継者の育成といたしまして、新たに農業を志し、独立自営を始める方に対し就農給付金を給付し、経営の不安定な就農初期段階の支援を行うほか、農業委員会、埼玉県春日部農林振興センター、JA南彩等と連携し、農業技術や農業経営の指導、サポートを実施しております。 以上でございます。 ○島津信温議長 14番 木佐木照男議員 ◆14番(木佐木照男議員) 再質問をいたします。
経営開始型は、独立・自営就農の形態をとり、就農時の年齢が45歳未満である新規就農者について年間150万円、最大五年間の給付を受けられる事業でございます。 北本市におきましては、28年度につきましては2名の方がこれの給付を受けているところでございます。29年度の予算におきましてはもう一方就農する予定でございますので、3名の予算を計上しているところでございます。 以上です。
1つ目の新規就農総合支援事業、青年就農給付金について申し上げますと、この事業は準備型と経営開始型の2つの事業区分がございまして、まず準備型といたしましては、就農準備給付金事業、独立自営就農をめざし、県指定研修機関で研修を行う方に最大2年、年間150万円の給付を受けることができる。
要件としては、市内に在住し、就農に必要な農地や農業用施設並びに農業用機械などの農業経営基盤を本人または親族などが所有する者で、申請時に55歳以下の人であることや、親族等が農業をしていて、その経営を継承し、規模拡大する意思のある親元就農者、または継承する基盤がなく、農業で独立自営する意思がある新規参入者の人及び農業に専業で従事する人が条件であります。
2、独立自営就農、雇用就農、または親元での就農を目指すこと。また、親元就農を希望する場合は、就農後5年以内に経営を継承するか、また、農業法人の共同経営者になることでございます。 3番目です。研修計画が基準に適合していること。 4つ目、常勤の雇用契約を締結していないこと。 5番目、生活費を支給する国のほかの事業と重複受給がないこと。
条件が幾つかありますが、独立自営就農時の年齢が原則45歳未満の認定新規就農者で、農業経営者となることについて強い意欲を持っている方、それから、独立自営就農であるということで農地の所有権または利用権を給付対象者が有していること、それから、主要な機械、施設を給付対象者が所有または借りられること、生産物や生産資材等の給付対象者の名義で出荷取引すること、それから、給付対象者の農産物等の売り上げや経費の支出などの
(2)、東小川自治会との協議をしっかり行い、体育館も含め町民活動センターを核とし、広く老人福祉施設、子育て支援施設、さらに夢を抱いている若者、NPO、地域組織等が独立、自営しやすい事務所、店舗に貸与し、町の活性化にもなる複合施設としての有効活用は考えられないか。 質問事項2、第5次総合振興計画及び都市計画マスタープラン策定に向け、町の活性化、定住化促進は。
給付の要件といたしましては、原則45歳未満の方が独立自営就農する場合で、就農後の本給、給付金以外の所得が年間350万円未満の方が対象となるものでございます。経営農地につきましては、本人の所有または親族以外からの貸借であることが条件となるものでございます。本市では、現在、当該給付金を活用されている方は2名でございまして、現在、順調に営農されておるところでございます。